投資顧問契約締結前交付書面
住 所 東京都中央区八丁堀四丁目11番3号金谷ビル3階
商 号 フェアトレード株式会社
登録番号 関東財務局長(金商)第2669号
この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。
この書面は重要ですから、十分にお読み下さるようお願いいたします。
■ 投資顧問契約の概要
1.投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
2.当社の投資助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の投資助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任を負いません。
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■ 報酬等について
お客様との投資顧問契約に基づき、国内の上場株式、日経225先物取引、FXに係る投資判断に関わる助言を行います。投資助言は、お客様よりご指定いただいた電子メールアドレスに配信する形もしくはホームページにて閲覧する形にて行います。なお、次の会員区分従い助言を行い、お客様から、会員区分に基づいて助言報酬をいただきます。
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会員区分
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報酬額(税抜)
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助言の方法等
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モニター会員
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月額3,000円
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自社制作の「システムトレードの達人」をプラットホームとして開発した独自の売買ルールに基づいて推奨銘柄を選択します。推奨銘柄を東証一部上場の国内株式に限定し、月1回以上の頻度にて投資助言(売買の別、時期についての助言)を提供します。
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シルバー会員
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月額10,000円
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自社制作の「システムトレードの達人」をプラットホームとして開発した独自の売買ルールに基づいて推奨銘柄を選択します。推奨銘柄を大型株式に限定せず、新興市場の銘柄も含め、月1回以上の頻度にて投資助言(売買の別、時期についての助言)を提供します。
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ゴールド会員
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月額30,000円
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自社制作の「システムトレードの達人」をプラットホームとして開発した独自の売買ルールに基づいて推奨銘柄を選択します。モニター会員やシルバー会員では投資助言の内容は、銘柄名、売買の別、時期についての助言に限定されますが、ゴールド会員では投資助言の内容として顧客が選択した標準的な運用金額をもとに算出した株数を加えて提供します。またゴールド会員では買いだけではなく空売りの投資助言も提供します。
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プラチナ会員
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月額100,000円
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自社制作の「システムトレードの達人」をプラットホームとして開発した独自の売買ルールに基づいて推奨銘柄を選択します。プラチナ会員では、投資助言契約締結後、電話もしくはメールによって顧客にインタビューを行い、顧客の投資金額(運用資産額)やリスク許容度を考慮した個別のストラテジー(戦略)を開発し、顧客の属性にあった投資助言(銘柄、売買の別、数量、時期等に関する助言)を提供します。加えて毎月1回、顧客に対し電話もしくはメールによってインタビューを行い、その都度顧客の要望を取り入れる形でストラテジーを見直し、投資助言を行ないます。
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特別レポート会員
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200,000円
※レポート1本あたりの報酬額です。
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自社のアナリストが独自に調査した厳選推奨銘柄に関する情報等を、レポート形式にて顧客に提供するサービスです。提供する情報等については、投資助言(売買の別、時期についての助言)だけではなく企業概要や足元の業績など自社のアナリストが直接取材等により調査した内容に加え、該当銘柄に関するシミュレーションを行い、その結果についても併せて提供します。なお、特別レポート会員はその他の会員サービスを利用しなくてもどなたでも会員となれます。また、他の会員とは異なり報酬体系は、月額ではなくレポート1本に対する対価としてお支払いいただきます。
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■ 有価証券等に係るリスク
投資顧問契約は、金融商品の価値等について助言するものですが、有価証券の価値等は日々変動しており、将来にわたる価値等を保証するものではなく、助言に基づいてお客様が行う金融商品取引により損失が生じるおそれがあり、投資元本が保証されているものではありません。
当社が行う助言に基づいてお客様が行う金融商品取引における主なリスクは次のとおりです。
○株式投資は、株価の変動や為替相場など金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。
○株式投資は、株券の発行者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。株券の発行者の信用状況に変化が生じた場合、株価が変動することによって売買損が生じる場合があります。
○信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
また、信用取引の対象となっている株式の発行者又は保証会社等の業務又は財産の状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
■ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
①お客様は、契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日を経過するまでの間に、書面(電子メールを含む)による意思表示にて投資顧問契約の解除を行うことができます。
②契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
③契約の解除に伴う報酬の精算は次のとおりです。
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合・・・報酬の前払いがあるときは、その全額をお客様の指定する預金口座にご返金します。
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合・・・日割り計算した報酬額(契約期間の報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数)をいただき、前払い金より差し引いた金額をお客様の指定する預金口座にご返金します。
④契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①クーリング・オフ期間経過後は、書面又は電子メールの方法により、契約を解除することができます。
②契約の解除日は、お客様がその書面を発した日を含む月の末日となります。
③契約の解除日の翌日以降分の報酬につき前払いがあるときは、その全額をお客様の指定する預金口座にご返金します。
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■ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
■ 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
② クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
③ 当社が、投資助言業を廃業したとき
■ 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
① 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
■ 会社の概要
1 所在地 東京都中央区八丁堀四丁目11番3号 金谷ビル3階
2 商号 フェアトレード株式会社
3 登録番号 関東財務局長(金商)第2669号
4 資本金 金1290万円
5 役員の氏名 代表取締役 西村 剛
取 締 役 齋藤 正章
取 締 役 西村 純子
6 主要株主 西村 剛
戸崎 裕隆
西村 純子
齋藤 正章
7 分析者・投資判断者 西村 剛
平山 修司
8 助言者 西村 剛
平山 修司
9 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
以下の電話番号、e-メールアドレスにご連絡下さい。
電話番号 03-6280-4950
e-メールアドレス info@fairtrade.co.jp
10 当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、一般社団法人資産運用業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
また、関東財務局にて、当社の登録簿を自由にご覧になれます。
11 当社の苦情処理措置について
(1)当社は、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記9の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人資産運用業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決
12 当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人資産運用業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾
13 当社が行う業務
当社は、投資助言業の他に、以下の事業を行っています。
・株式投資に関するソフトウェアや投資セミナーのDVD等の制作及び販売
・株式投資に関する教室やセミナーの企画及び運営
以上